株式会社 冨士カンテイ(大阪市)の不動産コラムです。
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広大地に代わる時価鑑定
不動産コラム
2018.07.20
「広大地」に代わる「地積規模の大きな宅地」について

平成29年末日を以って広大地制度が廃止されました。(但し、本年においても旧年中に生じた相続については広大地制度が適用できます)

広大地制度は相続税や贈与税の算定に当り大きな節税効果がありましたが、これに代わる制度として本年より「地積規模の大きな宅地」が新たに定められ、これによって評価がなされることになりました。

この新制度は簡単に言えば、旧広大地が税法以外の専門的知識を有し、その制度適用の有無に争いが生じるケース等もあったことに対して、誰でも一律的に制度適用が可能となったことと考えられます。

これにより制度自体は非常にシンプルなものとなりましたが、それによって導かれる評価結果が殆どのケースで以前と比較して大きな増税となっていることに注意が必要となります。

もっとも、それ自体が市場実勢価格と近似していれば何の問題もないのですが、鑑定士の立場からすると必ずしもそうとは言えないケースも多々発生することが予測されます。

したがいまして、相続等に際しては鑑定時価の検討を要することもあろうかと思いますので、皆様におかれましても十分ご注意くださいませ。

なお、当ホームページにて専用ページを設けましたので、詳しくはそちらをご覧くださいませ。
(「地積規模の大きな宅地」の専用ページはこちら)

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