株式会社 冨士カンテイ(大阪市)の不動産コラムです。
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不動産コラム
2014.06.10
不動産鑑定/基準/改正①/未竣工建物等鑑定評価

『未竣工建物等鑑定評価』の追加

基準ではこれまでに対象確定条件として下記の4種類が定められていたが、今般表題の定義が追加された。

①現状を所与とした鑑定評価
②建物及びその敷地について、その土地のみを単独(更地)として評価する『独立鑑定評価』
③建物及びその敷地について、その状態を所与に土地のみ又は建物のみを評価する『部分鑑定評価』
④不動産の併合又は分割を前提として、その後の不動産を単独のものとして評価する『併合鑑定評価』『分割鑑定評価』

追加
⑤造成工事未了地、又は建築工事未了建物について、当該工事の完了を前提として評価する『未竣工建物等鑑定評価』

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不動産鑑定士 吉田 良信
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