株式会社 冨士カンテイ(大阪市)の不動産コラムです。
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不動産コラム
2014.10.20
相続において検討すべき事案③/高低差や傾斜があるケース

税務当局が定める財産評価基本通達では、高低差により利用価値が低下していると認められる部分につき10%を減額しても良いことになっていますが、そもそも高低差の程度に係らず減額率が同じであるはずがなく、高低差を解消する為の造成費やスロープ設置工事費、及び日照等の兼ね合いから自ずと減額率は異なることが当然です。
また、ただ単に道路より低いからと言って画一的に
10%の減価がなされるのではなく、路面より低位な土地であってもその土地内で更に高低差が生じているような場合もあり、やはりこのようなケースではより大きな原価を計上すべきものと思われます。
よってこのような事案においては不動産鑑定士による時価評価が有用となります。

その他の検討すべき事案

・面積が大きいケース
・形状が悪いケース
・間口が狭い(無道路地含む)ケース
・線路が近いケース
・墓地が近いケース
・高圧送電線が通っているケース
・市街化区域内の農地であるケース

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