株式会社 冨士カンテイ(大阪市)の不動産コラムです。
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広大地に代わる時価鑑定
不動産コラム
2014.10.08
相続/不動産鑑定/検討すべき事案②/形状が悪いケース

税務当局が定める財産評価基本通達では、下図のA地、B地ともに全く同じ金額となってしまいます。ところが現実はどうでしょうか?明らかにB地の方が建物配置等の点で利用効率が悪く、市場価値の低いことが判ります。この例のように不整形地については評価制度の様々な問題が指摘されており、不動産鑑定士による時価評価が有用なケースがあります。



その他の検討すべき事案

・面積が大きいケース
・高低差や傾斜があるケース
・間口が狭い(無道路地含む)ケース
・線路が近いケース
・墓地が近いケース
・高圧送電線が通っているケース
・市街化区域内の農地であるケース

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不動産鑑定士 吉田 良信
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