株式会社 冨士カンテイ(大阪市)の不動産コラムです。
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不動産コラム
2013.03.15
相続/広大地判定⑥/現に店舗等として利用されている場合

Q6
現に店舗、ゴルフ練習場、賃貸アパート等として利用されている土地については、広大地とは認められないのですか?

A6
戸建住宅が標準的使用の地域においては、現況利用が店舗等であっても広大地と認められます。

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