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不動産コラム
2013.03.08
相続/広大地判定①/面積基準について

Q1
相続税評価における広大地の適用条件としては『著しく地積が広大』である必要があり、原則各自治体の開発許可面積基準(大阪市にあっては500㎡)以上であれば、広大と認められますが、当該面積を下回っている場合には広大と認められないか?

A1
いいえ、必ずしもそうとは限りません。ミニ開発分譲が多い地域に存する土地については、当該面積基準を満たさない場合でも広大と認められます。

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